パーソナルトレーニングサービス契約書
本契約は、以下の内容に基づき、利用者(以下「甲」)と
マスタークラス/菊田 了(サロン名/事業者)(以下「乙」)との間で締結されるものとします。
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第1条(サービス内容)
乙は、甲に対し、パーソナルトレーニングおよび健康指導サービス(以下「本サービス」)を提供します。本サービスには、運動指導、身体評価、生活習慣指導、カウンセリング等を含みますが、医療行為・治療行為は含まれません。
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第2条(体調・健康状態の申告義務)
1. 甲は、本サービスの利用にあたり、自身の健康状態、既往歴、通院状況、服用薬、手術歴、アレルギー等について正確に申告しなければなりません。
2. 甲が申告内容に変更が生じた場合、速やかに乙へ報告するものとします。
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第3条(安全管理および遵守事項)
1. 甲は、トレーニング中に痛み、違和感、息切れ、めまい等を感じた場合、速やかに乙へ申告するものとします。
2. 運動の実施における判断・最終責任は甲自身にあるものとし、乙の指示・推奨内容に従う義務を負います。
3. 本サービス前後の体調管理(水分補給、休養、食事等)は甲の責任で行うものとします。
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第4条(効果および成果の非保証)
乙は、本サービスの提供にあたり、科学的根拠に基づき適切な支援を行いますが、結果・効果・体型改善・減量・体力向上などの成果を保証するものではありません。
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第5条(免責条項)
1. 甲は、本サービスに運動による身体的負荷及び怪我等のリスクが伴うことを理解し、自己の責任において参加するものとします。
2. 乙は、通常要求される注意義務をもって本サービスを提供しますが、甲に生じた怪我・体調不良・事故等について、乙に故意または重大な過失がある場合を除き、その責任を負いません。
3. 甲が虚偽申告、申告漏れ、不適切な健康管理等により損害が生じた場合、乙は一切責任を負いません。
4. 損害賠償請求が認められる場合でも、乙の賠償責任の範囲は甲が本サービスに対して支払った金額を上限とします。
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第6条(予約・キャンセル・返金規定)
1. 予約変更およびキャンセルは前までに行うものとし、期限以降のキャンセルは1回分消化となります。
2. 一度納入された料金は、契約期間内であっても返金対象とはなりません。ただし、乙が運営上継続が困難と判断した場合はこの限りではありません。
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第7条(個人情報・秘密保持)
乙は、甲の個人情報・申告内容・評価データ等を適切に管理し、第三者に開示しないものとします。ただし、法律・救急対応・医療連携に必要な場合はこの限りではありません。
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第8条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約日から退会日までとし、退会届書の申請を持って契約解消するものとします。
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第9条(準拠法および合意管轄)
本契約に関する準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合、乙の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
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署名欄